金融円滑化のための取組み強化について
ご返済がお困りになっているお客様へ
君津信用組合は、中小企業のお客様、住宅ローンをご利用のお客様からのご返済等に関するご相談について、お客様とのこれまでの取引関係やお客様の理解、経験、資産の状況等に応じて、適切かつ丁寧な対応に努めていくため、別紙のとおり、貸付条件の変更等の申込みに対する方針【中小企業金融円滑化法に対する取組み方針】を定め、これを遵守し、全役職員が一体となって取組んでまいります。
ご返済等に関するご相談については、当組合の本店、各営業店の「金融円滑化相談窓口」又は担当者にお申出ください。
また、お電話にてのご相談等もご遠慮なくお申出ください。

【金融円滑化相談窓口】(ご返済等に関するご相談受付窓口)
【本件に関するお問合せ先】
中小企業金融円滑化法に対する取組み方針
1. 取組み方針
君津信用組合は、金融円滑化が当組合の信頼の維持、業務の健全性及び適切性の確保のため必要不可欠であることを十分に認識し、中小・零細企業のお客様に対する経営相談・経営指導及び経営改善支援を含め、金融円滑化を重要視し取組む方針です。
この方針は、お客様の経営改善を通じて係る自らの信用リスクの削減に資するものであることを認識し、積極的に支援していくこととします。
2. 金融円滑化のための組織体制
①本部統括責任者を審査部長とし、統括部署を審査部・審査一課と審査二課とします。
②営業店の金融円滑化管理者を店長・副管理者を業務担当副長とし、
担当者を融資係とします。
3. 常勤役員会の役割・責任
(1)金融円滑化管理態勢に係る企画、立案及び推進の統括
(2)金融円滑化管理態勢の所管部の管理
(3)金融円滑化管理全般を統括する責任者(以下「金融円滑化管理責任者」という。)の任命
(4)金融円滑化管理者の適正な配置
(5)内部監査、当局検査等における指摘事項等に係る改善策・再発防止策の策定
(6)前各号のほか、常勤役員会で決定した事項
③常勤役員会は、次の掲げる金融円滑化管理に関する事項について金融円滑化管理責任者から定期的にあるいは必要に応じて報告を受け、指示を行ないます。(1)金融円滑化管理態勢の推進状況
(2)金融円滑化管理相談等窓口の運用状況
(3)中小企業等金融円滑化法第7条に規定する開示内容及び同法第8条に規定する監督当局への報告内容
(4)内部監査、当局検査等における指摘事項等とその改善策・再発防止策の内容
(5)金融円滑化管理上の問題(経営に重大な影響を与える、又は、顧客の利益が著しく阻害される事案等)の発生及びその対応状況、再発防止策の内容
(6)前各号のほか、常勤役員会が報告を求める事項
4. 金融円滑化のための取組み
① 対象となる条件変更の申出内容
返済猶予・金利の減免・返済期限の延長等
② 窓口対応姿勢
ア.営業店は、中小・零細企業のお客様や住宅資金をご利用のお客様からの貸付条件変更等の相談・申込に積極的に対応します。
イ.営業店は、条件変更の申出に対し真摯な態度で臨み、申出内容を十分に聞き、決して窓口で拒否するような事のないように努めます。
③ 窓口対応
【事業資金の場合】
○中小・零細企業のお客様の特性及びその事業の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟に対応し、事業の状況・事業の改善又は再生可能性その他の状況を勘案し、できる限り債務の弁済に係る負担を軽減するための措置をとるよう努めます。
○保証機関や保証会社の保証付融資の場合は、当該保証先と協議・検討を尽くし対応します。
○他の金融機関や政府系金融機関、信用保証協会等との連携が必要な場合は可能な限り連携を図り、他金融機関が貸付条件の変更等に応じたことが確認できたときは、当該債務者の事業について改善又は再生の可能性、他の金融機関が貸付条件の変更に応じたこと等を勘案し、条件変更に柔軟に対応するよう努めます。
【住宅ローンの場合】
○住宅ローンご利用のお客様から債務弁済に係る負担軽減に関するお申込があった場合には、当該お客様の財産及び収入の状況を勘案し、できる限り債務の弁済に係る負担を軽減するために必要な措置を取るよう努めます。
○保証機関や保証会社の保証付融資の場合は、当該保証先と協議・検討を尽くし対応します。
○他の金融機関、住宅支援機構が関係している場合には、当該金融機関とできる限り連携を図り対応します。
④ お客様への説明等
○お客様から新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込があった場合には速やかに検討・回答することに努めます
詳しくは最寄りの営業店窓口、または下記までお問い合わせください。
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